再選挙
河井杏里の当選無効=再選挙
ここまではよくわかります
あの選挙結果は無かったことにする
だから 再!!選挙
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公選法は、必要な数の当選者が決まらなかった場合などのほか、選挙犯罪で刑に処せられ、当選自体が無効になった場合にも「再選挙」を行うと規定している。
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なにも文句ありません
ところが この件に関し 参院本会議で辞職願を許可したので、本人は議員を辞職したと取り扱われています
当選していない人が 議員として取り扱われる
こりゃー どういう事でしょう
スポーツの世界だけではないでしょうが ビデオ判定により結果が覆されることがあります
薬物使用に当たっては それいつの話というレベルでのメダル取り消しというのもあります
有罪が決まり あの選挙は無かったことになり 議員など誕生しないと判断している一方で
議員辞職として取り扱う
どういうことか 理解できません
河井杏里 前・・議員
この「前」というのは 間違いと考えるべきじゃないでしょうか。
2021/02/05(Fri) 07:25:08 | 古民家再生日記
Re:再選挙
法律を作るのは国会議員だから与野党を含めて自分たちに都合がいい法律を作ります。